佐世保市議会 2019-12-09 12月09日-02号
「私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。」
「私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。」
私は、元自衛官として、この下の部分にある自衛隊の方々や御家族の方多くの市民が法案に反対する声が上がっているということについて、まず、自衛官は、国家公務員であり、国家公務員法は102条において、政治的活動が禁止されております。また、自衛隊法の中でも、61条によって強く禁止されているところでございます。
交付金の使途につきましては、充当できないものといたしまして、一つに宗教的活動、または政治的活動、二つ目に公序良俗に反する活動としておりまして、これらを除けば、あとは協議会の自由裁量としております。
しかしながら、現在の学校教育においては、教育基本法第14条第1項が「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重しなければならない」と政治的教養の重要性をうたっているにもかかわらず、同条第2項が「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と政治的中立を要請していることなどから、学校の政治教育には過度の抑制が働き、十分に行われていないのが
政治教育については、教育基本法第14条第1項に「良識ある公民として必要な政治的教養は教育上尊重されなければならない」、第2項に「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と規定されております。 このような教育基本法の趣旨により、学習指導要領において、政治教育にかかわる内容も明示されているところでございます。
政治的活動を含め市長の積極的な姿勢をお伺いいたします。 1つ、被爆体験者の完全救済、2つ、原爆症認定事業促進、3つ、被爆二世対策の前進、以上壇上からの質問といたします。ありがとうございました。
ただ、小田議員の御質問の中で、県民表彰という話が出ましたので、私もしばらく在籍した人間として、一つの例でございますけれども、県民表彰の該当者として、なっておられますのは、例えば国見高校の小嶺監督、それからさだまさしさん、それから佐田の山親方といった形で、余り政治的活動とか経済的活動をなさった方ではなくて、長崎県出身であるということで、広く長崎県の知名度を高めることに貢献された方とか、あるいはまたスポーツ
「私は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、政治的活動に関与せず、強い責任感をもって専心職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託にこたえることを誓う」といった内容でございます。
二 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 第九条 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。 二 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
先ほど、地方公務員法に基づく公務員の政治的活動の制限につきましては、選挙管理委員長の御説明をいただきましたけれども、本市の職員に当てはめると、具体的にどのような職員がこれに該当するのでしょうか。また、本市の職員は、法に抵触する選挙運動などの政治的行為を行っていないのでしょうか。
148 藤崎社会教育課長 過去においては、公民館が公立の教育機関であるということで、中立性を保つ上で政治的活動とか、宗教的活動とか、商売にあたるようなもの、こういうものについてはいけないというのが23条の趣旨でございます。
しかし、これは民生委員が民生委員としての職務を離れて一個人として政党に加入し、または政治的活動を行うことまでを禁止しているものではありません。